法規事項

法規事項

商標と質の確保について

デンタルリフレクソロジーは、商標登録第 5241437号です。

デンタルリフレクソロジーは、対象が口腔内という非常に繊細な領域を扱うため、トラブルを起こさない為にも、研修を終了され、一定基準の技術と知識を身につけ、資格を取得された方のみ名称の使用を許可させて頂いております。デンタルリフレクソロジストの認定は、美容歯学普及協会が行っています。

従って以下の行為は硬くお断りさせていただきます。

・認定者以外の方がデンタルリフレクソロジーの名称を使用する事

・当研修で得た技術、知識を無断で他人に教える事

・デンタルリフレクソロジーの技術を他の名称を使って施術する事

デンタルリフレクソロジーが皆様に愛されるかたちで普及されますようにご理解をご協力の程、宜しくお願い申し上げます。

歯科医師法第17条について

デンタルリフレクソロジーは、新しいタイプの口腔清拭です。口腔内を清掃する事が、反射区の刺激にもなり、その結果として全身の美容にも関連しています。

デンタルリフレクソロジーは医療行為ではなく、口腔清拭の一種なので、歯科医師、歯科衛生士の資格がなくても行う事ができます。その根拠は、平成17年7月26日各都道府県知事あて厚生省医政局長通知にて「重度の歯周病等がない場合の日常的な口腔内の刷掃・清拭において歯、口腔粘膜、舌に付着している汚れを取り除き、清潔にすること」は歯科医師法第17条の規制の対象とする必要が無いものであるとされました。これにより、無資格者が口腔刷掃する事が、法規的に認められました。これより、デンタルリフレクソロジーも歯科医師、歯科衛生士でなくても行うことが可能である旨確認し、既に厚生労働省にご指導いただいております。
また歯科医院以外の場所(歯みがきサロン等)においても、口腔刷掃として、デンタルリフレクソロジーを行う事が可能です。この根拠も上記と同じです。

勉強会セミナー案内、ご質問等のお問い合わせ

勉強会セミナー案内、ご質問等のお問い合わせは
下記美容歯学普及協会事務局Be-Ken迄
〒590-0132 大阪府堺市南区原山台1-6-1-105

TEL:072-296-4183  FAX:072-296-4192